1.はじめに

 こんにちは、弁護士の辻です。
 交通事故の損害賠償請求をしていると、素因減額という言葉を聞くことがあります。
 あまり耳なじみがない言葉かもしれませんが、ざっくり言いますと、被害者が交通事故によって被ったと主張する損害のうち、何割かは被害者自身が負担するべきであるから減額するという理論です。
 今日は、素因減額について、簡単にご説明します。

2.なぜ、減額されるのか

 かつて最高裁は、

「身体に対する加害行為と発生した損害との間に相当因果関係がある場合において、その損害がその加害行為のみによって通常発生する程度、範囲を超えるものであって、かつ、その損害の拡大について被害者の心因的要因が寄与しているときは、損害を公平に分担させるという損害賠償法の理念に照らし、裁判所は、損害賠償の額を定めるにあたり、民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用して、その損害の拡大に寄与した被害者の右事情を斟酌することができるものが相当である」(最判昭和63年4月21日民集42巻4号243頁)

と判示しました。

 すなわち、損害賠償法の基礎にある公平の観点から、被害者自身の事情がその損害の拡大に寄与しているのであれば、その損害の全てを加害者に賠償させるべきではないという理論です。
 なお、これは心因的素因に限られず、身体的素因(既往の疾患等)についても、同様の判断がされています(最判平成4年6月25日民集46巻4号400頁)。

3.具体的にはどういう場合で問題となるのか

 ①体質的な素因による損害の発生・拡大がある場合としては、既往の疾患があり、それによって症状が重くなるなどして損害が拡大した場合など、②心因的素因による損害の発生・拡大がある場合としては、軽微な事故であり器質的な損傷は確認できないものの脊髄症状類似の症状を訴えて治療期間が長期化し損害が拡大した場合などのケースで問題となります。

4.おわりに

 以上のように、被害者自身になんらかの素因があり、それによって損害が拡大した場合には、減額がありえます。ただ、例えばヘルニアなどは、単なる経年性変化であり、素因減額の対象とはならないとされることもあり、素因減額されるかどうかには複雑な判断が必要です。

 相手方から、素因減額の話が出ている場合、それが妥当かどうか判断がつかない場合などは、お気軽に弊所までご相談ください。