2014年8月18日 過重な業務量及び労働時間等が原因でうつ病を発症したことを理由とした長期間の休職と損害賠償の範囲 (ニューズレターvol.29掲載) 代表執行役員 弁護士 片山 雅也 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 人事、労務