遺産分割を有効に成立させるには、相続人全員が協議に参加し、分割内容について全員が合意をする必要があります。相続人に行方不明者がいる場合は当該行方不明者について合意を得られないために、遺産分割協議が成立し得なくなってしまいます。
では、相続人に行方不明者がいる場合、遺産分割協議を成立させたい他の相続人はどのような手続をとることができるでしょうか。
民法は、不在者の財産管理に関する規定を設けており、不在者を「従来の住所又は居所を去った者」と定義しています。そして、「不在者がその財産の管理人を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。」旨が定められています(民法25条)。したがって、不在者に財産管理人がいない場合、利害関係人は、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てることができます。
なお、不在者財産管理人の選任の申立てにあたっては、申立書のほか、不在者の戸籍謄本や戸籍の附票、財産管理人候補者の住民票、不在の事実を証する資料、不在者の財産に関する資料などが要求されます。
家庭裁判所によって選任された不在者財産管理人は、不在者の財産を管理・保存する権限を有し(民法25条1項)、家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で、不在者に代わって、遺産分割や不動産の売却等を行うことができます(民法28条)。
このように、相続人に行方不明者(不在者)がいる場合、当該行方不明者について不在者財産管理人の選任を申し立て、不在者財産管理人に権限外行為許可を得てもらったうえで、遺産分割協議に参加してもらうことになるため、通常の遺産分割に比べると時間がかかることになります。
このほか、行方不明者の生死が一定年数以上明らかでない場合等には失踪宣告等の手続を採ることも考えられます。相続が発生したものの、相続人の中に行方不明者(不在者)がいて、遺産分割協議ができない場合は、専門的な手続きが必要になる可能性が高いと考えられます。
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