1.はじめに
ご家族が遺言書を残さずに亡くなった際、遺産をその配偶者や子らに法定相続分通りに相続させるのではなく、残された配偶者にすべてを相続させたいというご家庭は多いかと思われます。例えば、父母、長男、長女の4人家族で、父が亡くなった場合に、遺産のすべてを母に相続させたい場合等です。
2.相続放棄の注意点
(1)こうした場合、まず考えられる手段が、相続放棄です。相続放棄とは、相続人がその旨を家庭裁判所へ申述することで、初めから相続人とならなかったこととする制度のことです。上の例で言えば、法定相続人は、母、長男、長女の三人ですが、長男と長女が家庭裁判所に対して相続放棄の手続をとることで、母にすべての遺産を相続させることができる場合があります。
(2)しかしながら、相続放棄をした場合には、相続人の相続分や範囲に変動が生じ得ることに注意が必要です。
例えば、上の例で言えば、被相続人A、その配偶者B、長男C、長女Dの他に、被相続人Aの姉Sがいたとします。この場合、確かに、長男Cと長女Dが相続放棄をしない場合には、配偶者Bが遺産の二分の一、長男Cと長女Dが各四分の一となり、姉Sは相続人となりません。しかしながら、長男Cと長女Dが、遺産をすべて母であるBに相続させるべく、相続放棄をしたとすると、長男Cと長女Dは相続開始時から相続人ではなかったことになるため、被相続人Aの姉Sが相続人に繰り上がる結果となり、相続人はAの姉Sと配偶者Bの二人になってしまうのです(民法900条3号)。
こうなると、長男Cと長女Dは、母であるBにすべての遺産を相続させるために相続放棄をしたのに、法定相続分は、母Bが四分の三、伯母Sが四分の一となってしまい、伯母Sがさらに相続放棄する等の事情がない限り、すべての遺産を母Bに帰属させることが難しくなってしまいます。
3.まとめ
以上のように、相続放棄は、相続人の相続分や範囲に変動を生じさせ得るものですので、注意が必要です。特定の人に遺産をすべて相続させたい場合には、遺産分割協議において「事実上の放棄」をする手段もありますので、是非弁護士へご相談ください。
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