こんにちは。
本日は、遺産に不動産が含まれている場合にどの時点で不動産を売却すべきか、という点について少々お話しいたします。

例えば父が亡くなって父名義の不動産が遺産として遺されており、子3名が父の相続人である場合を考えます。
子3人が父名義の不動産の持分を1/3ずつ取得する形で遺産分割し、3名がその不動産に同居するのなら、話はこじれないかもしれません。しかし、そんなわかりやすい遺産分割ばかりではありませんよね。
子3人のうち1人が不動産の持分を100%取得してその不動産に居住し、他の2人は持分を取得した相続人から、本来の相続分に相当する財産を代償として取得することもありますね。しかし100%持分を取得した相続人が代償を支払えないことも当然あります。

そういう場合は、不動産を売却して、その売却代金を子3人でわけることになりえます。そこで注意すべきは、遺産分割の話をしている中で、どの段階で売却するか、ということです。というのも、遺産分割協議がまとまらないままで売却してしまったら、不動産そのものは買主である他人のものになってしまっているので、さて、売却代金は遺産分割の対象となる遺産といえるのか、という疑問が生じるからです。とくに、売却代金を相続人のうちの一人が保管している中で遺産分割協議をする場合に、当然に他の相続人が保管者に対して、その売却代金の相続分相当額を請求することができるか、という問題になります。

この点について、判例は、次のような考え方をとっています。遺産分割がなされる前に売却された不動産は遺産分割の対象となる遺産から逸出しており、売却代金は遺産分割の対象とはならず、相続人は買主に対し各持分に応じて売却代金を請求できることになる。ただし、当事者全員の合意があれば、売却代金を遺産分割の対象とすることができる。

そうすると、遺産分割協議がまとまらないうちに相続人全員で不動産を売却してしまうのは危険を伴うということになります。相続人のうちの一人を信頼して売却代金の保管を任せてしまうかもしれませんが、理論的には、上記のように、「売却代金を遺産分割の対象とする」という合意がないと、相続分に相当する売却代金が得られなくなってしまうかもしれません。