口座名義人が死亡し、その死亡の事実が銀行等の金融機関に知られた場合、原則として、口座名義人名義の預金口座は一旦凍結されることになります。預金口座が凍結されると、預金を引き出すことはもちろん、電話代やガス料金などの口座振替もできなくなるのが通常です。
このように銀行が口座の凍結をする理由は、死亡した口座名義人の預金が相続人の相続財産となることにあります。相続財産である預金を相続人の一人が勝手に引き出して独り占めしてしまうことで、他の相続人達が相続分をもらう権利を侵害されるのを防止するために口座凍結がなされます。また、銀行と口座名義人の契約においても、口座のお金を出し入れできるのは口座名義人のみとなっていますので、銀行が口座を凍結する措置は当然といえば当然の措置といえます。
では、銀行に預金口座の凍結を解除してもらって、再び預金を引き出せるようにするにはどうすればよいでしょうか。
基本的には銀行との話し合いになりますが、多くの場合は、銀行から要求される必要書類を提出することになります。ここで、銀行から要求される必要書類は、公正証書遺言が残されているか否かで大きく異なることが多いといえます。
すなわち、公正証書遺言がない場合は、相続人全員の合意により、預金の受取人となる代表者を決める手続をする必要があります。銀行により取扱いは異なることもありますが、原則として、被相続人の戸籍謄本、「相続人全員」が実印を押した銀行所定の用紙、「相続人全員」の戸籍謄本、「相続人全員」の印鑑証明書などを銀行に提出しなければなりません。このように、相続人全員に関する書面が必要となってしまいますので、相続人全員の意見がまとまらなければ口座凍結を解除できないことになります。そのため、相続人の中に行方不明者がいる場合や、相続に関する意見の対立が起こっている場合には、長期にわたって口座凍結を解除できなくなってしまう事態が起こり得ます。
これに対して、口座名義人が公正証書遺言を作成しており、当該遺言の中で預金取得者や遺言執行者についての定めがされていれば、銀行との話し合いにより、口座凍結解除の手続きが簡便になる場合があります。公正証書遺言、遺言執行者の印鑑証明書、遺言執行者が押印した払戻依頼書等を提出すれば、「相続人全員」に関する書類等を提出しなくとも、預金の払戻しに応じてくれるケースがあるのです。
このように、公正証書遺言を用意しておくことは、後々の相続に関する紛争を防止するだけでなく、銀行口座の凍結を解除しやすくするという点でもメリットがあるといえます。
自分の死後に相続に関する紛争を起こしたくない、銀行口座の引き出しをめぐって家族に迷惑を掛けたくないという人は、公正証書遺言を残しておくことをオススメします。
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