1.上場株式

(1)上場企業の株式の場合は、株価という客観的基準があるので、株の評価が争われることはあまりありません。しばしば争点となるのは、株式の分割方法です。もちろん、話し合い(協議)で決着がつけば問題ありませんが、協議が決裂し、審判に移行した場合には、諸所の問題が生じます。

(2)まず、分割の方法として、「現物分割」(遺産をそのままの形で相続分に応じて分割する方法)が考えられますが、最高裁判所の判例によると「単位株未満の分割はできない」ので、会社法の「単元株未満」になってしまうような遺産分割も出来ないのではないかという問題が生じます。

また、「換価分割」(遺産を売却して、売却代金を分け合う分割方法)の審判については、市場価格のある株の競売には違和感があり、結局は「代償分割」(相続人の一部の者が現物を取得し、他の相続人に対し、一定の金銭を支払うという分割方法)になろうかと思いますが、双方が引き取りを拒否した場合にはうまくいきません。

一番良い方法は、相続人間の協議で、株式を売却してその売却代金を遺産分割の対象にするという合意をすることですが、これは、「協議」ができることが前提になります。

2.非上場株式

(1)非上場株式の場合、相続人のうちの誰かが親(被相続人)の営んでいた事業を引き継いでいて、その人が株を相続するという前提で遺産分割協議が進行します。その際の最大の争点は、株式の価値をどう評価するかです。

(2)非上場の株の評価は、市場価格というものがないので、税務上の評価を参考にして遺産分割が行われます。

これには、①純資産方式(その会社の純資産から株式を評価する)、②類似業種批准方式(同じような業種の同じような規模の会社の株価を参考にして決める方法であり、これは税務署に一覧表があります。)がありますが、被相続人が、企業の支配一族でないときは、③配当利回り還元方式(株式の配当金を利息と考えて、そこから元本である株式の評価を算出する方法)という方法もあります。

(3)非上場株式の評価方法には以上のものがありますが、特に問題となるのは、被相続人の残した企業が、工場等の不動産を多数所有するなど、純資産方式で評価すると、一株あたりの評価が非常に高くなる場合です。

工場取得を希望しない相続人は、「あんなに多くの資産を安く取得するなんておかしい!」と考え、「純資産方式で株式を評価しろ」と主張します。

これに対し、事業を引き継ぎたい相続人は、「そんな単価で取得したら、経営が出来なくなる。純資産方式は現実離れしている!」と反論します。

調停委員会からは、相続税申告書の評価額を用いることを提案されることが多いですが、資産価値のある優良企業の株式の相続税申告は、純資産方式と類似業種批准方式を併用し、その中間値(低い金額)で申告する事が多く、事業を承継しない相続人は納得しないのです。

評価が決まらなければ鑑定しかありませんが、株式の鑑定は、不動産や各種設備の鑑定をしなければならないので、それぞれにつき別々の専門家が鑑定して、最終的に鑑定士がそれらをまとめて評価するという方式をとらざるを得ません。そうすると、高額な鑑定費用が必要になって採算が合わず、しかも、評価の合意ができるわけでもないので、審理の長期化を招くことになるのです。

弁護士 細田