1.遺言執行者
(1)遺言執行者とは
遺言者執行者とは、遺言者に代わり遺言の執行(遺言の内容を実現することであり、遺言に基づく権利の移転の実現とそれに関連して必要となる事務を行うこと)を行う者をいいます。
遺言執行者は、相続財産の目録の作成など法律上様々な義務を負いますので、弁護士など、法的知識に詳しい専門家を遺言執行者として指定しておくことが望ましいでしょう。
(2)遺言執行者を指定する利点
遺言執行者を指定する利点は、遺言の内容の実現をより確実にできる点にあります。 遺言により遺産分割の指定がされた場合は、法律的には相続人単独で手続きすることも可能ですが、銀行の運用等のため事実上は、相続人全員の同意を要求される場合が多々あります。
遺言執行者が選任されると、遺言執行者は相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の権利義務をすべて持つことができます。そのため、遺言の内容に反対し手続きに協力しない相続人がいたとしても、遺言書の内容を確実に実行することが可能です。
また、相続人が遺言執行者の選任前に遺言の内容に反する行動をとることがありますが、遺言に違反した処分行為は絶対的に無効とすることができるため、遺言者の意思を確実に実現させることができます。
2.遺言執行者の指定、選任
(1)遺言者もしくは遺言者に委託された第三者による指定
遺言者が遺言執行者を指定する方法としては、遺言書で指定する方法があります。遺言書に指定された者が遺言執行者になることを承諾すれば、遺言執行者に就任することになります。
(2)家庭裁判所による選任
遺言執行者が指定されていない場合や指定されたものが就任を拒否した場合には、利害関係人が家庭裁判所に申立てを行うことにより遺言執行者を選任することになります。
遺言執行者選任の申立権がある利害関係人とは相続人や相続債権者、受遺者や受遺者の債権者など、遺言執行に関して法律上の利害関係を有する者を指します。
3.遺言執行者の権限
遺言執行者は相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有するとされ、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができません。
ただし、遺言内容として「相続させる」との遺言がある場合、最高裁判所の判例によれば即時の権利移転の効力が生じるとされており、遺言執行者は権利移転により執行の余地のない事項に関しては管理処分権を持ちません。
例えば、遺言が遺言者名義の不動産を特定の者に「相続させる」内容であった場合、当該遺言を受ける受益者は単独で当該土地の登記申請することができます。
4.遺言執行者の地位の終了
(1)遺言執行を完了した場合、すなわち遺言内容が完全に実現されたときには遺言執行者としての任務は終了し、遺言執行者としての地位は失われます。
(2)また、遺言執行者がその任務を怠ったときや正当な理由がある場合には利害関係人は家庭裁判所に解任を請求することができます。
(3)逆に、遺言執行者は正当な理由(病気などの健康状態の悪化、就任後の職務の多忙、執行意欲が失われた場合等)がある場合には家庭裁判所の許可を得て辞任することができます。
5.まとめ
遺言者の意思を相続に反映させ、相続人に相続争いをさせないようにするためには遺言書が必要不可欠ですが、遺言執行者がいなければ、遺言書は絵に描いた餅になってしまうこともあります。
遺言書には、専門家を遺言執行者に指定しておくことが望ましいでしょう。
また、遺言書があるが遺言書に遺言執行者の指定がない場合には、弁護士にご相談ください。
弁護士 藤田 大輔