複数の相続人がいる場合、ある相続人は被相続人(亡くなった人)と同居していて被相続人の世話にとても苦労したのに、別の相続人は遠方に住んでいて何も世話をしていない、などということはよく聞く話です。苦労して被相続人の世話をしていた方の相続人からすれば、何の苦労もしていない相続人と相続分が同じでは納得できないということもあるでしょう。
1. 寄与分とは?
そこで、共同相続人間の公平を図るため、共同相続人中に、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与(通常期待される程度を超える貢献)をした(寄与行為といいます。)者がいる場合、相続財産からその寄与分を控除してみなし相続分を算定し、寄与した者にのみ寄与分を加えて相続分を算定します。
一応、寄与分が認められるための一般的な要件としては、通常以下のものが挙げられます。
・相続人自らの寄与があること
・寄与行為が「特別の寄与」であること
・被相続人の遺産が維持または増加したこと
ただ、これだけでは、どのような行為に寄与分が認められるかわかりづらいですよね。では、具体的に寄与分が認められる場合とは、どのような場合があるでしょうか。
2. 寄与分が認められる行為の例
以下、代表的な寄与行為の態様をご紹介します。
① 家業従事型
被相続人の事業の家業に労務を提供していた場合です。農業や漁業のほかに、製造業、小売業、医師等も寄与が認められる場合があります。
② 金銭等出資型
被相続人の事業に関して財産上の給付をする場合又は被相続人に対し、財産上の利益を給付する場合です。
③ 療養看護型
相続人が、病気療養中の被相続人の療養看護に従事したという場合です。被相続人が、自らの費用で看護人等を雇うところを相続人が療養看護したために費用支出を免れた場合です。
④ 扶養型
相続人が、被相続人を扶養し、被相続人が出費を免れたため財産が維持された場合です。
⑤ 財産管理型
被相続人の財産を管理することによって財産の維持形成に寄与した場合である。被相続人の賃貸不動産を管理していた場合などがあります。
少し注意が必要なところは、いずれの類型も、被相続人の財産の維持、増加したという事情がなければ、寄与分が認められないということです。つまり、相続人が、ただ単に被相続人の世話をしていたという事情があるだけで、財産の維持、増加に何ら寄与していない場合、寄与分は認められません。
3. 寄与分でお悩みの方は弁護士にご相談ください
ここにご紹介した類型以外にも、一般的な類型に入らないけれども寄与分が認められる場合はあり得ます。
もっとも、ある被相続人の財産を維持または増加させる行為が、寄与分として認められるかどうかは、専門家でも判断が難しい場合もあります。判断に迷われた方は、一度弁護士に相談してみてください。きっと道が開けるはずです 。