- Q.
- 10年前に離婚した夫が昨年亡くなっていたことを知りました。夫は会社を経営してたので、多額の財産を残していたようです。離婚している私には権利はないと思いますが、息子(30歳)は相続人となる権利があると思います。
亡くなったことすら知らせてもらえず、すでに遺産分割の手続きが今の親族内で完了しているようです。これから相続人として権利を主張することはできるのでしょうか。
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【記事公開日】2017年9月19日
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