遺産である土地の上に相続人の一人が被相続人の許諾を得て建物を建て、その土地を無償で使用していることがあります。
このようなケースで、第三者から土地を賃貸する場合は賃料を支払わなければならないのに無償で土地を使用して得をしているのだから、無償で使用した分が特別受益なのではないかとの主張が出てくることがあります。
特別受益にあたるかどうかは、「遺産の前渡し」と認められるかどうかがポイントです。
遺産である土地の上に相続人の一人が被相続人の許諾を得て建物を建て、その土地を無償で使用している場合、使用貸借契約に基づく使用借権が設定を受けたことになります。
そのため、土地を無償使用している相続人は、使用借権の設定を受けたことにより、土地使用借権の生前贈与があったものと評価され、土地使用借権相当額について「遺産の前渡し」を受けたものとされる可能性があります。
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