1.特別受益とは?

 特別受益とは、共同相続人の内に被相続人から遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けたものがあるときは、遺産の額に特別受益として認められる額を加えたものを相続財産とみなして具体的相続分の額を計算する制度になります。

2.超過特別受益がある場合とは

 超過特別受益がある場合とは、特別受益のある相続人が受けた遺贈又は贈与の額が、遺産の額に特別受益として認められる額を加えたものを相続財産としてみなして計算した具体的相続分の額を超える場合です。

 たとえば、死亡した父親が死亡時に3000万円の預金を持っており、相続人が子供3人(仮に長男A,次男B、三男Cとします。)である場合に、子供の内の長男A1人に3000万円の生前贈与をしていた場合、相続財産としてみなされるのは、3000万円+3000万円=6000万円です。そして、子供3人の具体的な相続分は3分の1ずつとなりますので、それぞれ2000万円となります。すると、具体的相続分<生前贈与の額となってしまいます。

3.超過特別受益がある場合の具体的相続分の額

 上記のようなABCの兄弟の具体的な相続分がどうなるか、が問題となります。
 このような場合、すでに相続分を超える贈与を受けている長男Aは相続分を受けることはできないとされています。
したがって、長男Aの具体的相続分がゼロとなり、BCの相続分が2000万円ずつとなります。しかし、現実に残っているのは3000万円であるため、1000万円不足することになります。残念ながら、このような場合に、長男Aに1000万円を支払わせるような条文は存在していません。そのため、実際には、この3000万円をBCの二人で2分の1をして、1500万円ずつ取得することになるかと思います。

 このほか、相続財産に債務がある場合にどう計算するのか、不動産がある場合の不動産の価格の評価はどうするのか、そもそも当該生前贈与が特別受益にあたるのか等相続に関する問題は複雑ですので、専門家に相談されることをお勧めいたします。