生前贈与は、遺産の前渡しのことをいいます。
 生前贈与を行う目的は、被相続人が生きているうちに遺産を分けて争いを避けるためであったり、贈与税の優遇措置を利用して節税をしたりするというものがあります。

 生前贈与があった場合、遺産分割の場では、「特別受益」として処理されます
 特別受益とは、共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、生前贈与を受けていた者がいた場合、遺贈や生前贈与を相続分の前渡しとみて、計算上贈与を相続財産に持ち戻して(加算して)、相続分を算定します。そのため、特別受益は、相続財産の計算に大きく影響します。

 では、具体的にどのようなものが生前贈与であると判断されるのでしょうか。
 基本的な視点は、「相続財産の前渡し」と言えるかどうかです。

① 生計の資本のための贈与

 居住用不動産、居住用不動産取得のための金銭の贈与、営業資金の贈与、高等教育の学資など生計の基礎として役立つような財産上の給付が挙げられます。これらを、贈与金額の多寡、贈与の趣旨に照らして、相続財産の前渡しと言えるかどうか検討します。
 たとえば、高等教育について、当該親子間の社会的地位や収入に照らして、特別に多額なものは生前贈与であると考えられますが、そうでないものは子の資質、能力に応じた扶養義務の履行と考えられます。

② 婚姻または養子縁組のための贈与

 婚姻や養子縁組の際の持参金、支度金は、一般的に、特別受益にあたります。
 とはいっても、その価格が少額であり、被相続人の財産及び生活状況から扶養の一部と言える場合、特別受益には当たらないと言えます。

 このように、生前贈与は、被相続人の資産、生活状況等にてらして、遺産の前渡しと言えるかどうか、事案ごとに検討します。
 生前贈与に関して不安を感じる方、相続人の中に生前贈与を受けたものがいると考える方、ぜひご相談ください。

弁護士 江森 瑠美