皆様、こんにちは。
1 はじめに
相続のご相談で度々うかがうのが、「(被相続人の)生前に〜だけのことをやったので、そのことを相続分に反映させることが出来ないか?」といったご質問です。
これはおそらく、いわゆる寄与分(民法904条の2)として、遺産分割協議において主張できるのではないかと思ってのご質問だと思われます。
もっとも、被相続人に対して何か手をかけてあげれば直ちに寄与分が認められるかというと、そうとは限りません。
そこで、まず今回は寄与分が認められる要件について、本稿にて概観してみることにいたします。
2 寄与分の要件について
(1) 相続人による寄与であること
条文にもありますように、寄与分は共同相続において生じる議論です。相続人が1人であればそもそも相続分をあまり気にする必要がありません。
寄与分を主張する事ができるのは、主張するご本人が「特別の寄与」をした場合に限られます。すなわち、他人による被相続人への貢献を自分の手柄として主張する事は認められません。
(2) 特別の寄与であること
上記1で上げたような「〜だけのことをやった」の話でよく聞くのが、一緒に暮らして面倒を見てあげていた、といったご事情です。しかし、このような簡単な説明だけでは直ちに「特別の寄与」であったとは判断できません。というのは、親族間には扶養義務が課せられており、たとえ直系尊属に対してといえども、扶養、すなわちそれなりの面倒を見てあげる義務を負っている状態にあるのです。したがって、「面倒を見た」の内容にもよるのですが、扶養義務を果たした程度にとどまるという評価にとどまり、寄与分があったとはいえないケースも多くあると思われます。
(3) 被相続人の生前になされた寄与であること
例えば、没後に葬儀を執り行ったなどのご事情は考慮されません。
(4) 被相続人の財産を増加又は維持させたこと
この要件は必ずしも財産を増やすまでに至らなくても、財産が減少してしまうのを防止するだけの効果がある寄与が求められていることを示しています。
つまり、財産に関係しない寄与、例えば、「心の支えになった」という類いのご主張はこの要件で切られてしまうことになります。
(5) 無償であること
例えば、介護ヘルパーのように、介護の対価となる報酬を受け取って面倒を見ていた場合、これは明らかに無償になりませんので、寄与分の検討対象にはなりません。
他にも、一緒に暮らして、仮に財産の増加又は維持に貢献するようなことをしていたとしても、一緒に暮らしている分の生活費を被相続人の財産から出してもらっていたということだと、直ちに無償であるとは言い難いことになります。自分のやったことに対してお金をもらったかどうかだけではなく、財産的な観点から全体を眺めて検討されることがある要件なのです。
3 おわりに
今回はまず要件を眺めてみましたが、具体的にはどのように寄与分があったと評価され、計算されるのか、次回以降の当職の記事ではこれらの点を中心にご紹介します。
今回もお付き合いいただきありがとうございました。