1.以前、このブログで、子どもが小さい時分には、子どもの行為について親が代わって責任を負うこととなると書いたことがあります。
今回、その点に関して、一つ最高裁判例が出されました。割とニュースにもなっていたので、ご存知の方も多いでしょう。
2.今回の最高裁判例、最高裁平成27年4月9日判決の事案の概要を簡単にまとめると、子どもが学校のグラウンドでサッカーをしており、グラウンドに設置のサッカーゴールに向けてボールを蹴ったところ、ボールがゴール後方の校門を越えて学校の敷地外に出て、周囲の側溝にかけられた橋の上を通って道路まで転がり、そこをバイクに乗って通りがかった方がボールを避けようとして転倒、寝たきりとなってその後肺炎で亡くなったというものです。
遺族はこの件に際し、ボールを蹴った子の親に対し、親としての監督責任を怠ったとして賠償請求を行ないました。一審、二審は遺族の請求を容れて賠償を命じましたが、今回最高裁はそれをひっくり返しました。
3.判決をざっと読むと、親は子がその監視下にないときも他人に害を及ぼさないよう行動するように日ごろからしつけるべきとしています。そして、子が監視下にないときのためのしつけはある程度一般的にならざるを得ないとし、通常他人に危険を及ぼさないような行為がたまたま他人に害を生じさせたような場合には、当該行為が具体的に予見し得なければ監督義務違反は認定できないとしています。
最高裁は、現場のゴールや校門、ネットフェンスの位置関係、学校の周囲の側溝の幅などから、本件でゴールに向けてボールを蹴っても、ボールは道路まで出ることが常態とはなっていなかったとし、また子が殊更に道路めがけてボールを蹴ったとの事情も窺われないとしています。そして、子の親は日ごろから通常のしつけをしており、その他子の本件での行為を具体的に予見可能とする特別の事情もないとしています。
4.この件を受けて今後の子どもの行為に対する親への責任追及のケースの判断がどのようになっていくかは、まだこれからでしょう。ただ、責任追及を行なう側としては、対象の具体的行為が持つ一般的な危険性の程度の検討や、責任追及を誰に対して(例えば、上記の件については、結局学校に対する設備不備の責任追及は行なわれていないようですので、仮にそのような請求の仕方をした場合はどうだったか、それはわかりません。)行うかという決断などが必要となってきそうです。