登記とは、物権の発生、変更、消滅(所有権の移転や抵当権の設定・抹消など まとめて物権変動といいます)を記録することです。(また、当該記録そのものを指すこともあります。)登記の代表例としては、不動産登記があります。
登記は、物権変動を対外的に公示する機能を持っており、第三者もそれにより物についての権利状況を把握することができます。裏を返すと、物権変動があっても登記を行なっていない場合には、第三者が変動の事実を知ることは基本的になく、それが取引などの場面で不意打ちのように現れることがあり得ます。不動産は金額も高額で、社会生活上重要性も高く、このような事態の放置は第三者の利害に影響しかねません。
そのため、不動産においては、物権変動があっても登記を行なっていない場合には変動の事実を第三者に対抗できないと定められています(民法177条 ここでの「第三者」とは、登記がなされていないことを主張する正当な利益を有する者を指し、そもそも無権利である者や不法行為者は含まれません。)。例えば、あなたがAさんからある土地を購入して所有権の移転を登記しない間に、BさんがAさんから同じ土地を購入してこちらは登記も行なった場合には、土地は後から買ったBさんの物になります。物権変動があれば、速やかに所定の登記手続きを行なうべきです。(なお、これは、あなたがBさんには当該土地の購入を主張できなくなるということであり、Aさんに売主の責任を追及することはできます。)
登記手続きは、共同申請が原則で、登記権利者(不動産の買主など、登記をすることで利益を得る者)と登記義務者(不動産の売主など、登記をすることで不利益を受ける者)の双方が共同で行わなければなりません。
相手方が正当な理由なく登記手続きに協力してくれない場合には、協力を求める権利(登記請求権)を行使して、協力するよう求めることとなります。相手を説得しても協力が得られない場合には、最終的に訴訟をすることとなり、訴訟で認められれば単独での申請が可能となります。
登記事務は、法務局・地方法務局及びその支部や出張所が取り扱っています。(俗に、「登記所」と呼称されます。)不動産登記簿は誰であっても自由に閲覧できますから、登記内容を確認したい不動産があれば、その所在地を管轄する登記所に出向けば見ることができます。
ただ、登記の閲覧を申請するには、地番や家屋番号(これは、住所表示とは異なります。)を正確に把握しておかなければならないので、その点は注意が必要です。地番や家屋番号がわからないときは、取引の相手方などに先に権利証を見せておいてもらうなどする必要があります。