食料は人の生存と社会維持に必要不可欠なものであり、食料を生み出す農地の重要性は高いです。

 しかし、国土が山がちで、人が利用しやすい土地があまり広くない日本、その少ない土地を居住・商業・工業・農業などの利用のために分け合うこととなります。そこで、農地については農地以外への転用に制限をかけ、特に優良な農地が損なわれないように保護されています。

 さて、そのような農地の転用制限、大まかにどのようなものなのでしょうか。

 一つは立地基準というものです。これは、対象の農地の立地条件に基づいてなされる制限です。農地を5種(農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地、第2種農地、第3種農地)に分類し、そもそも農用地区域内や営農向けの条件の良い土地は原則転用不許可として制限を厳しく、市街地区域は原則許可として制限をゆるくしています。このことで、住居等他の目的のための土地利用を、農業的に影響の少ない土地へと誘導しています。

 もう一つは一般的な許可の基準で、転用を必要とする目的がどの程度実現する可能性があるか、周辺農地への影響の程度はどうか、一時利用目的であれば利用後に農地へ戻される確実性がどの程度か、といったことです。このため、転用の許可申請書には、転用計画や周辺への影響の見通し、防除策を記載する項目欄があったりします。

 転用の許可は、原則、農業委員会を通じて都道府県知事に対し行うこととなります。(広さ4ヘクタール以上の農地は、農林水産大臣の許可となります。また、市街化区域内の農地については、農業委員会への届出制となります。)

 許可を受けない転用または転用のための売買は無効であり、にもかかわらず農地の現状に変更を生じれば原状回復を命じられることがあり、また罰則の対象ともなります。