紛争が生じた際、それを解決する方法として代表的なものに、訴訟があります。訴訟では、紛争の最終的な解決が期待できます。反面、第三者である裁判官が判断をするため、当事者に不満感が残ることがあります。また、判断のもとになる事実の認定なども、融通が利かない部分があります。

紛争解決にあたり、融通性や柔軟な判断といった要素を求める場合には、訴訟より調停の方が向いていることもあります。ここでの調停は、裁判所を通すものの、実態は話し合いです。調停が成立すれば、条項が記載された調停調書は債務名義となるため、強制執行も可能となります。

その他、世の中には裁判所を通さない紛争解決の方法もあります。裁判外紛争解決手続(ADR)と呼ばれるものです。ADRをおこなう機関には、行政が設けているもの、民間によるものなどで多くの種類があり、取扱紛争類型を絞る代わりに専門家の関与を得たり、相談から応じてもらえたりなど、融通性や柔軟さもあります。切手代くらいのほか、利用費用がかからないところもあるようです。

主なADR機関としては、労働委員会(個別労働紛議について)、指定住宅紛争処理機関(住宅建築紛争について)、消費生活センター(消費者問題について)、交通事故紛争処理センター(交通事故における任意保険会社からの賠償について)、弁護士会の紛争処理センターなどがあります。
ADRによる解決のうちでも、仲裁の手続きによるものについては、その仲裁判断は債務名義となります。

あとは、当事者同士誠意をもって話し合い、適切な解決をする方法もあります。きちんとできるのであれば、これが最も理想的なのかもしれません。