こんにちは。桜の綺麗な季節ですね。職場、学校など環境が変わって心機一転という方も多いのではないでしょうか。

 いつの時期でも、どのような環境でも人間関係のトラブルは尽きませんが、やはり最近はインターネット関連のトラブルのご相談が多くなっています。

 インターネットの匿名掲示板やSNS(Facebook、LINEなど)等を使った誹謗中傷、風評被害、著作権違反、つきまとい行為等に対しては、法律の世界からの規制や対応方法、その基準等もまだまだ整っているとはいえません。  そんな中、東京地裁で「ツイッター」を利用した誹謗中傷行為に対して、接続情報の開示を認める仮処分が出された、との報道がありました。

 この東京地裁の仮処分によって、「2ちゃんねる」等の日本の会社が運営するウェブサイトだけでなく、アメリカなど海外の法人が運営するサイトであっても、この法人が日本で事業を展開しており、これに関する訴訟を起こす場合であれば日本の裁判所で開示請求が出来るという前例ができたことになります。

 現在、インターネットの書き込みを特定するためには、裁判所、警察などを通じてIPアドレスを開示請求し、さらに開示されたIPアドレスをもとにプロバイダに対して個人情報開示請求をするという2段構えの方法で個人を特定しています。
 これでやっと判明した個人に対して、名誉棄損などに基づく損害賠償請求等が可能になるわけで、時間もかかりますし、決して簡単な手続きではありません。  しかし、インターネットの世界の情報は、削除されない限り、劣化することなく、無限に複製も可能な状態で、何年もの間不特定多数の目にさらされる可能性のあるものですので、社会的信用を失い、実生活に支障の出るような誹謗中傷や著作権侵害などに対しては、毅然と対応しなければなりません。

 判決、判例や法令の整備など、実務の動きに今後注目が必要な分野と言えるでしょう。我々弁護士法人ALGの弁護士も、日々情報を収集して研究をしていますので、お困りの際にはまず、ご相談ください。

弁護士 井上真理