A.
結論から申し上げると、騒音を理由に強制退去をさせることは困難です。
マンションの各部屋の利用が賃貸借契約に基づいてなされている場合、強制退去をさせる前提として、賃貸借契約の解除がなされる必要がありますが、賃貸借契約が解除されるほどの騒音が認められることは、よほどのことがない限りありません。
もっとも、あまりに程度が甚だしいようであれば、強制退去をさせることができる場合があります。

1 強制退去は可能か

 適法に賃借している賃借人を無理矢理出て行かせるわけですから、強制退去は容易には認められません。集合住宅である以上、目覚ましや洗濯機の音等、一定程度の音はどうしても発生してしまうからです。
 当面の対応としては、

①警察に騒音で困っている旨、匿名で通報し、騒音の元となっている人に警察官から注意してもらう。

②騒音の発生源の周囲の住民と協力し、家主さん等に対し、苦情を伝える。

 等が現実的な解決方法かと考えます。賃貸借の場合、家主さんは、物件を賃貸の目的に適した状態に維持する義務を負っていますので、特に②の場合には家主さんから賃借人に対し「これ以上騒音を出すようであれば出て行ってもらう」旨の警告がなされることが期待できます。
 ご質問のケースで、「音量も時間帯も常識の範囲を逸脱し」ていることが客観的に明らかであるということであれば、家主さんが騒音の発生源となっている賃借人に対して、賃貸借契約を解除し、強制退去に踏み切ることもあり得ると考えます。

2 慰謝料請求や損害賠償請求は可能か

 騒音の大きさや騒音の結果被った損害について立証ができるのであれば、慰謝料や治療費を請求できる場合があります。
 もっとも、請求をする場合には、「受忍限度」(通常我慢できる程度)を超えていることを要求されます。
 騒音の慰謝料請求については、分譲マンション内における階上の部屋の子供による騒音につき不法行為が認められ、慰謝料、治療費、騒音測定費用の損害が認められた事例(東京地方裁判所 平成24年3月15日判決)等があります。