Q.
愛犬を散歩中に交通事故に遭ってしまい、入院する程大けがを負いました。私の救護を優先したためか、愛犬は動物病院に運ばれたときには既に死亡していました。家族のように可愛がっていたので大変ショックを受けています。今の日本の法律においてペットは物として扱われることは知っていますが、事故を起こした相手に対し犬の購入代金などを請求できるのでしょうか?