こんにちは。寒くなってきましたね。
本日は、弁護士だから調査できることや、調査の方法についてのお話をしたいと思います。
ご相談者の中には、「弁護士だったらこのようなことを調べられるのではないか」と考えて、調査のみを目的として相談される方もいらっしゃいます。例えば、相手方の住所を知りたい、あとは自分で交渉する、といった相談です。しかし一般的に、弁護士がその資格をもって調査する場合、基本となる事案の委任があって初めて、その委任事務の遂行に必要な範囲での調査が可能になります。したがって、弁護士の資格に基づいて住民票の調査をしたりすることはできますが、住民票の調査のみを目的として委任を受けることはできません。
また、調査の対象が広すぎても事実上、調査困難です。例えば、相手方の財産状況を把握するために、相手方の預金口座を調べたい、というときに「●●銀行の口座があるはず」というだけでは調査が困難です。というのは、弁護士が調査をする場合は、金融機関の各支店に対して調査をするという方法をとることになっているからです。
また、委任事案の処理に必要な範囲のみでの調査となります。次に説明する弁護士会照会や調査嘱託等の手続きにおいては、事案と調査の内容の関連性がチェックされます。したがって、「いちおうこの点も気になるから調査してほしい」というご希望があったとしても、手続きの段階ではねられてしまいます。
次に、弁護士がその資格に基づいて調査する場合にどのような方法をとることができるかというと、「弁護士会照会」という手続きがあります。弁護士会照会というのは、弁護士がその所属する弁護士会を通し、各調査対象機関に対して調査をお願いするというものです。
また、これは弁護士の資格に基づくものというよりも、訴訟等の手続き上とることができる方法ですが(つまり、当事者自身が手続きを進めている場合も同じです)、調査嘱託とか文書送付嘱託という手続きがあります。これらは、代理人である弁護士(または当事者本人)が、裁判所を通して、各調査対象機関に対して調査や資料の提供をお願いするものです。
弁護士がよく使う方法は弁護士会照会と調査嘱託・文書送付嘱託ですが、場合によってどちらを選択するか、考えなければなりません。調査嘱託・文書送付嘱託は、あくまで訴訟等の裁判所での手続きを行っている場合にのみ使えますので、裁判所での手続きをとる前(話合い)の段階では、当然使えません。これに対して訴訟等をやっている最中に、どちらの方法をとるべきかを考える必要が生じます。これらはいずれも、同じような回答がくるので、弁護士会照会か調査嘱託・文書送付嘱託のどちらでもよいようにも見えますが、弁護士会照会は相手方に知られずに行えるのに対し、調査嘱託・文書送付嘱託は訴訟等の手続きとして行われるため、相手方も、調査をしていることと調査の結果を知ることができます。したがって、有利な回答が来るかどうかわからないときなど、弁護士会照会を選択したほうが賢明ということもあります。ただし、弁護士会照会は、弁護士会ごとに定めた手数料がかかりますので、あまりあれこれ手当たり次第に調査するというのは、金銭的負担が大きくなります。これに対し調査嘱託・文書送付嘱託は、その手続き自体には手数料はかからず、負担すべき費用は裁判所で回答書を謄写するコピー代ぐらいのものです。
弁護士が調査する対象や方法は、以上のようなもので、弁護士の調査対象、方法にはそれなりに制約があります。
また、調査対象は過去の記録(データ)であったりすることがありますが、意外に各種データ(金融機関の取引履歴等)は、意外に思ったよりも保管期間が短かったりします。また、調査対象機関側で、個人情報保護等の理由から、回答範囲や調査方法を限定していることもあります。
具体的に弁護士が調査することができるかどうか、迷ったときは、とりあえず早めに弁護士に相談なさったほうがよいですね。