2014年7月1日 会社の安全配慮義務違反に基づく損害賠償債務につき、従業員のうつ病に係る情報の不告知を理由に過失相殺の規定を適用ないし類推適用することはできないとされた事例(ニューズレターvol.26掲載) 代表執行役員 弁護士 片山 雅也 労働判例