皆様こんにちは。弁護士の菊田です。

 今回は、ソフトウェア取引についてお話しをしようと思います。

 ソフトウェア取引は、ユーザがベンダに対して、ソフトウェアの開発を委託し、ベンダがこれを開発する、という形をとります。

 この契約が、民法上、委任契約にあたるのかそれとも請負契約にあたるのかという問題はありますが、いずれであっても、ベンダはユーザに対してソフトウェアを開発する義務を負い、これを怠った場合は原則として債務不履行を構成します。

 しかしながら、こういったケースにおいてユーザ側から出される反論として多いのが、「ユーザが仕様に関し情報を提供しなかったから開発できなかった」「ユーザにやってもらわないといけない作業があったのに、ユーザがこれをしなかった」等の反論です。

 民法の条文上は、委任契約と請負契約のいずれにおいても、ユーザ側に、ベンダ側の作業に協力する義務があるとの旨の規定はありません。では、以上に述べたようなユーザ側の反論は通らないのでしょうか。

 この点について判断したのが、東京地方裁判所平成16年3月10日判決です。同判決は、以下のように述べています。

「本件電算システム開発契約は、いわゆるオーダーメイドのシステム開発契約であるところ、このようなオーダーメイドのシステム開発契約では、受託者(ベンダー)のみではシステムを完成させることはできないのであって、委託者(ユーザー)が開発過程において、内部の意見調整を的確に行って見解を統一した上、どのような機能を要望するのかを明確に受託者に伝え、受託者とともに、要望する機能について検討して、最終的に機能を決定し、さらに、画面や帳票を決定し、成果物の検収をするなどの役割を分担することが必要である。このような役割を委託者である原告国保が分担していたことにかんがみれば、本件電算システムの開発は、原告国保と受託者である被告の共同作業というべき側面を有する。

 そして、本件電算システム開発契約の契約書(乙1)は、4条1項において、「被告は、原告国保に対し、委託業務の遂行に必要な資料、情報、機器等の提供を申し入れることができる。資料等の提供の時期、方法等については、原告国保と被告が協議して定める。」旨定め、5条において、「原告国保の協力義務」として、「被告は、4条に定めるほか、委託業務の遂行に原告国保の協力が必要な場合、原告国保に対し協力を求めることができる。この協力の時期、方法等については、原告国保と被告が協議して定める。」旨定めており、原告国保が協力義務を負う旨を明記している。

 したがって、原告国保は、本件電算システムの開発過程において、資料等の提供その他本件電算システム開発のために必要な協力を被告から求められた場合、これに応じて必要な協力を行うべき契約上の義務(以下「協力義務」という。)を負っていたというべきである。」

 以上のように、裁判所は、ユーザ側にも協力義務があることを認めました。

 したがって、ユーザ側も、開発をするのがベンダ側だからといって任せっきりにするのではなく、しっかりと開発に協力しなければならないということは念頭に置いておく必要があります。

 もっとも、こういった紛争を避けるために、また、ユーザ側がどこまで協力すべきかを明確にするためには、そもそも契約書において協力義務及びその具体的内容を明記することがベストであると考えられます。

 もし契約の締結等でお悩みであれば、いつでもご相談頂ければ幸いです。