2014年3月27日、静岡地裁は、袴田事件に関し、再審請求を認める決定をくだしました。
この事件は、直接企業法務とは結びつかないと思いますが、企業にとって最も重要なコンプライアンスは、犯罪防止です。
他の法律違反と違って、犯罪は、企業の存続を揺るがす大事件です。
そこで、刑事裁判の病理現象や、えん罪発生のメカニズムを知っておくことは無駄ではないと思います。
袴田事件とは、1966年に静岡県で起きた一家4人殺害・放火事件で、元プロボクサーの袴田巌さんという人が死刑判決を受けた事件です。
袴田さんは、ずっと無罪を主張し続けており、再審請求がされていました。
その努力が実り、今月27日、ついに再審開始決定がなされ、釈放されることになったそうです。
裁判所の再審開始決定の理由は、「捜査機関による証拠の捏造の疑い」があるからでした。
1968年9月に死刑判決を出した静岡地裁の判決でも、1通の自白調書以外は、全て自白調書が「任意性に疑いあり」で証拠排除されていたくらいです。
自白の任意性に疑いがあるとして証拠排除されることなんて、そうそうありません。
それ自体刑事裁判の常識に照らせば異常なわけで、それなのに有罪判決(しかも死刑判決)をくだした1968年当時の裁判官もめちゃめちゃだと思います。
逆に、1通だけ自白調書が「任意性の疑いなし」として証拠採用されたのも、任意性に疑いがなかったからではなくて、これがないと有罪判決が書けないからだと思います。
刑事裁判で、自白は、「証拠の王」と呼ばれ、最も重要視される証拠なんです。
自白を除けば、袴田事件では、袴田さんと犯人を結びつける(犯人性)の証拠が間接証拠しかないので、有罪判決を出すのは難しかったのだろうと推察されます。
ここまでくると、なぜそこまでして刑事裁判官は、有罪判決(しかも死刑判決)を書くことにこだわるのか、が問題となります。
私自身、司法修習生時代、刑事裁判修習で、「有罪判決を書く練習」をさせられた記憶が明確に残っています。
直接証拠がなくても、間接証拠を積み上げて、上手に有罪であることを説明できることが、裁判官には求められているわけです。
私の印象論にはなりますが、このような裁判官教育が司法修習生の時から行われているわけですから、この問題は根が深いと思います。
では、なぜそこまでして、裁判官は有罪判決を書かねばならないのか!という素朴な疑問を持つ人も多いのではないでしょうか?
実を言うと、裁判官はよほどのことがない限り、有罪判決を書く必要があるんです。
それはなぜかというと、有罪判決は”無難な判決”ですが、無罪判決は世間を騒がせる”過激な判決”だからなんです。
凶悪な事件が発生し、一人の被告人に有罪判決がくだされれば、これでこの事件は一応解決、一件落着なんです。
しかし、無罪判決の場合は事情が異なります。
無実の人間を逮捕・勾留し、裁判にまでかけてしまったという国家機関の過ち。
真犯人を取り逃がしており、事件はいまだ解決していない。
無実の人間を刑事裁判にかけ、かつ真犯人を取り逃した捜査機関(国家)に対する国民不信。
このように、無罪判決っていくつかの重大な問題を残してしまうんです。
これに加え、多くの刑事事件は冤罪ではなく、ある意味、裁判官にとって、有罪判決は日常のルーティーン業務。しかし、無罪判決を書くことは、裁判官にとって非日常、というか多くの裁判官が定年退官するまでに一度も経験しないことなんです。
このような背景で、無罪判決を出せる裁判官のほうがよほどどうかしている。裁判官が直面している現実はこれなんです。
これでは、冤罪をなくすことなんて出来ないと思いませんか?
今回袴田さんは釈放されることになりましたが、これは異例なことだそうです。
再審開始決定が出ただけで、まだ無罪判決がでたわけではありませんから。
ところが、今回の静岡地裁の裁判長は、「拘置の続行は、耐え難いほど正義に反する」として、刑の執行停止も決定したのです。
袴田さんが逮捕されてから今日まで、47年間ですよ!47年間も身柄拘束されていたんです。
これから国家賠償問題も起こると思います。賠償すればよいという問題でもありませんが…。
いずれにしても、今後このような事件は繰り返されるはずです。
”有罪判決を書くのが裁判官の使命”という刑事裁判の病理にメスを入れない限り。
法曹関係者も含め、国民全体で考えていかなければならない問題だと思います。