入居者の中には、自らの財産を様々な形で管理している場合があり、又は、適切な財産管理の方法がとられておらず、いざという時に困ることがあります。

 例えば、財産の処分等に関する判断能力が低下している場合には、法定後見等の家庭裁判所を通じた制度を活用して、財産管理を親族等の第三者に任せることができます。この他、万が一、判断能力が低下した時に備えて、あらかじめ財産管理等を任せる方を指定した任意後見契約を締結しておけば、判断能力が低下した時に裁判所へ申し立てることにより、自らが指定しておいた任意後見人に財産の管理を任せることができます。

 これらの制度は、一定の範囲で、訴訟手続等の公的な手続においても後見人が法定代理人として対応することができるため、財産管理を適切に行うことができます。

 また、判断能力が低下していない状況でも利用できる方法として、財産管理委任契約というものがあります。これは、任意後見契約とあわせて締結されることが多いのですが、判断能力が低下しておらずとも、財産管理を親族等に委託し、財産管理をある程度任せてしまうという方法です。任意後見契約とあわせて行う場合、判断能力が低下した時に備えた事前準備という意味もありますが、自分自身の財産を整理することにも役立ち、後日生じる相続のために、遺産の範囲を可能な限り明確にしておくことで紛争の予防にも資することがあります。

 その他の制度として、民事信託を利用した財産の管理方法があります。信託とは、元の所有者が委託者、財産管理を任される者を受託者、特定の財産から生じる利益を取得する受益者という三者間の関係を契約により整備しておく制度です。例えば、賃貸物件からの賃料収入があるような場合、父親からご子息へ賃貸物件の信託を行い、受益権を父親に保有させることで、賃貸物件の運営自体はご子息へ任せながら、賃料収入を父親に取得させることができます。万が一、トラブルが生じた場合にも、受託者であるご子息が訴訟手続等の対応ができ、この点が財産管理委任契約との大きな違いになります。

 高齢者の財産管理については、様々なメニューが用意されていますが、入居者にとってどんな制度を利用することが良いのか判断が難しいこともありますので、専門家と相談のうえ、入居者に適切な方法を活用して欲しいと思います。