皆様こんにちは。弁護士の菊田です。
前回は、商標権の効力を実現する方法について説明させて頂きました。今回は、差止請求権が認められた場合の具体的な効果についてお話致します。
差止請求が裁判上認められると、「別紙物件目録記載の商標を使用してはならない」といった形で判決主文が出されます。これによって、相手方による商標権侵害行為が裁判所によっても認められた形になります。
このような判決が出てもなお、相手方が商標権侵害行為をやめない場合には、裁判所に対し強制執行を申立てて、商標権侵害を強制的にやめさせることを求めることができます。
ただし、日本の法律上、こういった「○○をしてはならない」という不作為命令の形で出される判決については、例えば、相手方を縄で縛って無理矢理行為をやめさせるといった、直接執行の方法をとることは認められていません。この場合は、違反行為1回ごとにいくらか金銭賠償を得る方法で、心理的に圧迫して間接的に商標権侵害行為をやめさせるほかありません(このような方法を間接強制といいます。)。
そのため、たとえこのような判決が出ても、相手方に十分な資力がなければ、実質的には意味のない判決となってしまう可能性は否定できません。
また、商標権者は、相手方に対し、侵害行為組成物の廃棄及び侵害行為に供した設備の除却その他の必要な行為を求めることできます(商標法36条2項)。
侵害行為に供した設備の除却その他の必要な行為としては、例えば、当該商標を付した商品等の廃棄や、商標刻印機の除却等がこれに該当します。
この請求は、前述1の請求と異なり作為請求の形をとっており、強制執行も、間接強制によらずに行うことが可能です。具体的には、代替執行といって、裁判所の執行官が相手方に代わって設備の除却等を行います。前述1の請求よりも、こちらの手段の方が、商標権侵害をやめさせるためには実効的であるケースも多いものと考えられます。
なお、商標権侵害行為については、刑事罰を科す旨の規定も存在します(商標法78条)。上述のような民事的手段による救済が難しい場合には、刑事告訴をして、警察の力を借りることも検討すべきと考えられます。