皆様こんにちは。

 今回は、商標権のお話しをさせて頂こうかと思います。

 ご存じの方も多いとは思いますが、商標は、商品名の文字や記号等がこれに該当し、設定登録をすることで商標権としての効力が生じます。

 なお、商標の定義については、商標法2条1項に、以下のように規定されています。

「この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
一  業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二  業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。) 」

 ただし、商標の中でも、登録商標たりうる商標は限定されています(商標権3条1項各号)。

 そして、商標権は、おおまかに言うと、「当該商標を独占使用し、他者による当該商標の使用を禁止する」効力があります。このことによって、登録商標を付した商品につき、粗悪な模造品を作成され無断で商標を使用されても、商標権の効力を主張し、当該商品や販売者、製造者等のブランド価値の低下を防ぐことができます。特に、製造業者や販売業者にとっては必ず知っておくべき権利であるといえます。

 では、他者による商標の使用を禁止するといっても、具体的には、どのような要件のもと、どのような手続で、商標使用の禁止を実現できるのでしょうか?次回以降は、もう少しこの辺りの具体的なお話しをさせて頂こうと思います。