こんにちは。
今回は、賃貸借契約の更新料についてお話しようと思います。
更新料とは、賃貸借契約の期間が満了し、更新される際、賃借人から賃貸人に対して支払われる金銭を言います。
その法的性格について、判例は、「更新料は、一般に、賃料の補充ないし前払、賃貸借契約を継続するための対価等の趣旨を含む複合的な性格を有する」と説明しています。
更新料の授受については、主に、首都圏、愛知、京都等で多い一方で、大阪、兵庫等ではほとんど徴収されておらず、地域によってばらつきがあるようです。
更新料については、借地借家法にも規定がなく、他の法律にも直接更新料を定めた規定はありませんので、更新料の取り扱いについては、基本的に、解釈によることになります。
とはいえ、更新料も、賃貸人が賃借人から金員を受け取るものである以上、契約更新さえあれば当然に請求できるわけではなく、賃料と同様に、賃貸借契約書上に更新料に関する定めがないと、賃借人に請求することはできませんし、更新料を支払わないことを理由とする解除もできません。
では、更新料に関する定めがあれば常に請求ができるかというと、そういうわけでもありません。
更新料に関する定めに従って実際に賃借人に請求することができるかについては、近時の最高裁判例が判断の指針を示していますが、その詳細については、別の機会にお話ししたいと思います。