保管しておくべき期間

 不動産の仲介会社や管理会社にとって、仲介した賃貸物件の賃貸借契約書をいつまで保管するのかは1つの問題だと思います。

 賃貸借契約書の保管期間を明確に規定した法律はありません。しかし、宅地建物取引業法(以下「宅建法」といいます。)49条に宅地建物取引業に関し取引があった度に、取引年月日、取引の宅地、建物の所在、面積等を帳簿に記載し、その帳簿を決算日から5年間事務所に備え置く義務があります。虚偽の事実を記載するなどこの義務に違反した場合には、罰金が科されることになります(宅建法83条4号)。

 そのため、虚偽の事実を記載していないという裏付け資料として仲介物件の賃貸借契約書も5年間保管しておく必要があると思います。