コンピュータプログラムのシステム開発を行う会社が、システムを納入したところ、そのシステムのプログラムに瑕疵があった場合、システム開発を行った会社はどのような責任を負うのでしょうか。

 今回は、コンピュータプログラムの開発を行った会社の損害賠償責任についてお話しします。

 コンピュータのシステム開発を行うX株式会社は、Y株式会社から、Yの販売管理、製造、会計、給与等を処理するシステムの開発を請け負い、Yとの間で請負契約を締結しました。Xは各システムを開発してYに納入し、稼働を始めました。しかし、Yが納入されたシステムには、多くの不具合が発生したため、Xは各プログラムの補修をしたうえで、再度Yに納入しました。ところが、結局新しいシステムは正常に稼働しなかったため、Yは新しいシステムの使用を断念し、もともと使用していた旧システムに戻すこととしました。

 XはYに対して請負契約に基づき残代金の支払いを請求したところ、Yは本件請負契約は完成していない、また、仮に完成していても、Xが補修をしていないとして本件請負契約を解除したうえで、Xに対して反訴を提起し、プログラムに瑕疵があったことを主張して、債務不履行に基づく損害賠償請求をしました。

 本件の争点は、①本件システムが完成しているか否か、②本件システムに瑕疵があり、Xが瑕疵の補修をしないとして契約の解除ができるか、③Yの損害はいくらかという点でした。

 この点、東京地裁平成14年4月22日判決は、以下のとおり判断しました。

 まず、①につき、「請負人が仕事を完成させたか否かについては、仕事が当初の請負契約で予定していた最後の工程まで終えているか否かを基準として判断すべきである。」とし、本件では、システムが完成したものと判断しました。

 次に、②については、情報処理システムの開発の特殊性に照らし、本件稼働後の不具合が瑕疵にあたるか否かを判断するのが相当であるとしました。そして、本件でのこれらの瑕疵は、販売管理システムの瑕疵としては重大なものであり、この瑕疵により契約の目的を達することが出来ず、その瑕疵の原因は本件システムの設計自体に問題があるとして、本件請負契約の解除を有効と判断しました。

 その上で、③Yの事務局の人件費、テストに要した費用、通信費用の一部がそれにあたるとして、約580万円をYの損害として認めました。

 本件では、システムの稼働時期としては短いものであったため、損害額としてはそれほど大きなものは認められなかったといえますが、外部との取引額が大きい企業にシステムを納入する場合は、システム開発業者は細心の注意を払わなければなりません。