今回は、労災補償について、少しお話したいと思います。

 労働災害には、工場や建設現場での事故のような災害性の事故だけでなく、過労やストレスによる疾病等があります。

 労災事件における法的手続きには、①労災保険金の請求と②使用者に対する損害賠償請求の2つがあります。このうち、①労災保険金の請求については、社会保険労務士の方もやられていますが、②使用者に対する損害賠償請求というのは、弁護士でないとできない事です。

 労働基準法の労災補償制度は、業務上の災害に対する使用者の無過失責任を認めていますが、身体的損害のみを対象とし、物的損害や精神的損害は対象にしていません。また、損害の全額でなく一定割合を填補するものにすぎません。そのため、①労災保険金で補填できない部分は、やはり②使用者に対する損害賠償が問題になります。

 ②使用者に対する損害賠償請求は、使用者の安全配慮義務違反(債務不履行)や不法行為上の注意義務違反の責任を問うものです。

 このうち、使用者の安全配慮義務違反(債務不履行)とは、使用者には、「労働者が労務提供のため設置する場所、設備もしくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務」(安全配慮義務)があり、これに違反したため労働者に損害が発生した場合には、その損害を填補しなければならないということです。

 安全配慮義務の具体的内容は、上記のように抽象的に定義されており、その適用範囲はたいへん広範です。しかし、無限定というわけでもありません。
 それでも、裁判で原告の主張が認められた事例としては、長時間労働や過重な出張で過重な労働をさせたこと、過大な業務量やノルマを課した、あるいは人員配置を怠って補充をしなかったこと、高温、騒音等特殊な劣悪な労働環境においたこと、ハラスメントを放置したこと等があり、うっかり見過ごしてしまいそうな内容で安全配慮義務違反が認められ、使用者の責任が問われていますので、注意が必要と考えられます。