インターネットのウェブページ上に個人に対する侮辱的な言葉や企業の権利(例えば、商標権や著作権など)を侵害するような内容が掲載された場合に、プロバイダはなんらかの責任を負わなければならないのでしょうか。また、侮辱的な言葉や権利を侵害するような情報が掲載された個人や企業はプロバイダに対して何か請求することはできないのでしょうか。
このような場合に、適用される法律が、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(通称、プロバイダ責任制限法)です。
この法律は、上記のような問題が生じたときにプロバイダが責任を負う場合を規定し、また、権利侵害情報が掲載されたと主張する者(「特定電気通信による情報流通によって自己の権利を侵害されたとする者」(同法4条1項))が、その内容を掲載した者(「発信者」(同法2条4号))の情報を開示するようプロバイダ(「特定電気通信役務提供者」(同法2条3号))に請求し得ることを規定しています。
これを「発信者情報開示請求権」といいます。
権利侵害情報を掲載された個人や企業は、これにより、発信者に関する情報(例えば、その者の氏名又は名称、住所など)を得て、発信者の特定を行い、その者に対して損害賠償などを請求できるようになります。
しかし、この請求は、絶対的な強制力があるわけではないので、プロバイダが情報開示をしない場合も十分に考えられます。開示がされないと、権利侵害情報の掲載による損害を発信者に請求できないのですから、侵害された個人や企業としては、その責任をプロバイダにとってもらいたいと考えるのではないでしょうか?
一方で、プロバイダが責任追及をおそれて発信者の情報をすぐに開示してしまうと、発信者のプライバシーなどを侵害するおそれがでてきます。
そこで、プロバイダ責任制限法は、情報不開示により生じた損害については、発信者情報開示請求権の要件(権利侵害の明白性と開示の必要性)を具備していることについて故意又は重大な過失がある場合に限って、プロバイダに賠償責任を認めています(同法4条4項)。
この規定で問題となるのは、どのような場合にプロバイダに故意又は重大な過失が認められるかということです。次回は、これについて判断した最高裁の判例について検討したいと思います。
弁護士 竹若暢彦