こんにちは。
 今日は、社宅使用契約についてお話したいと思います。
 一般的に社宅使用契約といっても、会社建物の管理人が建物を管理するために住み込んでいる場合や、会社が所有している建物を従業員に使用させている場合、会社が借上住宅として従業員に使用させている場合など、その実態は様々であり、その法律関係は、具体的な使用や費用負担の実態に即して考える必要があります。

(1)社宅の使用と従業員の労務提供が直接結びついている場合

 会社建物の住込みの管理人などの場合、社宅の使用と労務提供が直接結びついているといえ、雇用契約と社宅使用契約は、密接不可分の関係にあるといえます。

 このような場合、賃貸借契約の実態があるとは考えられませんので、社宅使用契約という特殊な法律関係にあるものとして、借地借家法の適用などもなく、管理人が異動や定年でその労務を離れることになったときは、当然に社宅を明け渡さなければならないと考えられます。

(2)社宅の提供が、福利厚生の一環であると考えられる場合

 会社が所有ないし賃借している建物を従業員に福利厚生施設として、通勤や生活の便宜を図るために提供しているような場合、(1)のように雇用契約と社宅使用契約が密接不可分とまではいえませんが、通常、一般の賃貸借契約よりも低額の使用料が設定されている事情などから、賃貸借契約と同視することはできず、社宅使用契約という特殊な法律関係にあると考えられます。

 したがって、通常、従業員は退職とともに社宅を明け渡さなければならないといえます。

 しかし、借上住宅の場合には、会社が家賃の一部のみを負担するというケースも多くあり、会社と従業員の負担割合によっては、社宅使用契約というより、実態は転貸借契約であるとして、借地借家法の適用を認めるべき場合あると考えられます。

(3)社宅契約の特殊性が希薄で、賃貸借契約と同視できる場合

 使用者が所有している建物を社宅として賃借していても、その使用料が近隣の同種建物の賃料とそれほど変わらないような場合には、もはや当該社宅は福利厚生施設であるとはいえず、むしろ、営利性のある賃貸借契約と同視すべきであると考えられます。そのため、借地借家法が適用され、契約の期間や更新等についても厚い保護を受けることとなるので、賃料不払い等がない限り、明渡しを求めるのは困難になると考えられます。