前回に引き続き、事業譲渡の活用による事業再生スキームについてご説明します。

以前のブログで、事業譲渡を行う場合のスキーム選択としては、破産手続における事業譲渡と、民事再生手続における事業譲渡の二つのパターンがあり、破産手続における事業譲渡については、事業譲渡の後で破産手続申立を行う方法と、破産手続申立後、破産手続内で事業譲渡を行う方法の二つに分けることができる旨、ご説明しました。

今回は、このような方法の内、民事再生手続における事業譲渡について、ご説明したいと思います。

(1) 具体的なスキーム

具体的なスキームとして、前回と同様の仮想会社が前提となりますが、経営が非常に悪化したA社といった会社を想定してご説明します。
A社のそもそもの本業は小売店事業でした。その後、メインバンクの提案等もあって、飲食店事業や、ビルの管理事業等、様々な事業を積極的に展開していきました。
しかし、このような新規事業を展開するには、多額の借入が必要になってきたため、多額の債務を負うことになりました。加えて、景気低迷も重なってしまいました。

その結果、そもそもの本業も含め事業のほとんどが赤字になってしまいました。
ただし、飲食店事業だけは黒字を維持し続けていて、今後も大きく発展する可能性がありました。
そこで、全ての事業がつぶれてしまうことは避けて、最低限、飲食店事業だけでも維持することを決定しました。

具体的には、まず、譲受会社としてB社を設立します。その後、A社について民事再生手続を行います。その上で、裁判所の許可を得て、事業譲渡を行い、A社を最終的には清算するというスキームです。

(2) 破産手続利用に伴う問題点の解消<

この手続を利用すると、破産手続利用に伴う問題点が解消されていくことになると考えられます。

以前、破産手続との関係で生じるリスクとして、否認権行使リスク、財産に関する管理処分権喪失のリスク、急速な事業劣化のリスクが考えられる旨ご説明しましたが、民事再生手続との関係で事業譲渡を行うと、これらのリスクが解消される傾向にあるといえます。

まず、否認権行使リスクについてですが、民事再生手続における事業譲渡では、民事再生手続開始後、裁判所の許可を得て事業譲渡を行うことになるため、事業譲渡の適正が担保されることになるといえます。
そのため、以前ご説明した否認権行使リスクは解消される傾向にあるといえます。

次に、財産に関する管理処分権喪失のリスクについてですが、東京地裁の運用では、民事再生手続において、管財人が選任されるケースは少ないといえます。
そのため、従来の経営陣がそのまま会社の経営を続投できる可能性が高く、財産に関する管理処分権リスクを解消できる傾向にあるといえます。

急速な事業劣化のリスクについてですが、民事再生手続は再生型とされているため、清算型の破産手続に比べると、イメージの極端な悪化を多少なりとも、防ぐことができる面があるといえます。

また、事業譲渡の管理処分権が従来の経営陣に残されているため、事業劣化を止めることができるスピードで事業譲渡を計画することができるといえます。

以上