こんにちは、長谷川です。
今日は、雛祭りですね。
少し華やいだ感のある日なので、余り、そぐわないかもしれませんが、引き続き、下請法について、お話ししていきますね。
今日からは禁止行為についてお話しします。
下請法4条では、親事業者に対して、11の禁止行為を定めています。
1つ目は、下請事業者に責任がないのに、下請事業者からの給付の受領を拒む行為です。
例えば、下請業者が納期通りに作成物を納入しようとしたところ、親事業者が事業計画を変更し、その作成物が必要なくなったからといった理由で、受領を拒否することは認められません。
単に受領を拒否することだけでなく、実質的にそれと同視できる行為も禁止されています。
例えば、納期を延期することなどがそれに当たりますね。
2つ目は、下請代金の支払い遅延です。
支払日は、物品等の納入日から60日以内に定めなければならないことは、以前説明致しましたが、この支払日に下請代金を支払わないということは、当然、禁止されています。
例えば、受け取った物品等について社内検査が済んでいないからとか、下請業者から請求書が届いていない(或いは届くのが遅かった)といった理由であっても、支払いを先延ばしにすることはできません。
また、支払日が金融機関の休業日の場合でも、原則として支払日を翌営業日にすることはできません。但し、延期する期間が2日以内で、予め下請業者が書面で翌営業日に延期することにつき同意している場合には、延期が認められます。
3つ目は、不当返品です。
下請業者に責任がないのに、発注した物品等を親会社が受領した後に、返品することを指します。
たとえ不良品が見つかったという理由であっても、受領後6ヶ月を経過した場合に返品すると、不当返品に当たり得ます。
次回も、禁止行為について、順に説明していきますね。
皆様、良い雛祭りをお過ごし下さい。
おしまい
弁護士 長谷川 桃