こんにちは。長谷川です。
家族が相次いで新型インフルエンザに罹ったため、私もウイルス保有の疑いありということで、今週は、自宅待機になっています。
家族が罹患して実感したんですが、本当に、急激に、高熱出しますね。一気に40度近くまで発熱し、通常の解熱剤があんまり効かない…。 タミフルも、飲みだしてからも2日くらいは効かないので、その間は、本当に怖いです。熱は異常に高いし、解熱剤はほとんど効かないし…。 熱、本当に下がるのかしら、大丈夫かしら、ってな感じです。
しかも、家族の1人目が発症したその日に「新型インフルエンザによる死亡者が、国内で100名になった」なんていうニュースが流れるものだから、もうビクビクです。自分が高熱出してる方が、余程、気が楽かも。
今日は、雇用者が負う入管法上の義務についてお話します。
中小企業の皆様でも、外国人労働者を雇用されているところは多いのではないかと思います。
外国の人たちは、日本人が嫌がるような仕事でも、真面目にやってくれますので、会社によっては、重要な戦力になっていることが結構あります。
また、外国人労働者の場合、母国日本で守られて暮らしている日本人よりも、トータルとしての能力が高い人は少なくありません。
ですから、中小企業にとっては、外国人労働者は、雇用できるなら積極的に雇用したい対象でもありうるわけです。
ただ残念ながら、そういった外国人労働者の中には、ビザが切れている人、最初から偽名で来て就労している人等がいることも事実です。
これを放置しておくことは、会社にとっては大きなリスクになります。
というのも、「働くことが認められていない外国人を事業活動に関し雇い働かせたり、業としてあっせんした人」には、不法就労助長罪として3年以下の懲役/300万円以下の罰金が課せられます。また「事業主が外国人を雇い入れた場合や、外国人が離職した場合、厚生労働大臣(ハローワーク)への届出をしなかったり、虚偽の届出をした者」には、30万円以下の罰金が課せられます。
つまり雇用者は、外国人労働者を雇い入れる場合に、その外国人労働者が働くことのできるビザを持っているのか否か、ビザが切れていないかといったことを、随時、確認する義務があるわけです。
では、そもそも、どんなビザが就労可能なのでしょうか。
まず、以下の在留資格(≒ビザ)は、原則として就労できません。
即ち「文化活動」「短期滞在」「留学」「就学」「研修」「家族滞在」です。
特によく見かけるのは、短期滞在、留学、就学、家族滞在あたりですかね。
「留学」「就学」は、要するに日本語学校や日本の高校、専門学校、大学等に通っている、いわゆる留学生の持っている在留資格ですね。
それから「短期滞在」は観光で来ている外国人が持っていることが多い在留資格ですね。
「家族滞在」は就労資格のある外国人の扶養で生活している外国人の方が持っている在留資格です(たとえば、夫が日本で働いている外国人の場合に、その扶養で暮らしている外国人妻は、「家族滞在」の在留資格で在留していることが普通です)。
これらの在留資格は、日本で働くこと以外を在留の目的にしていますので、原則として働くことができません。
但し、資格外活動許可を得ている場合には、その許可の範囲内で働くことができます。
従って、御社でアルバイトをしている外国人労働者が、上記のようなビザであった場合には、必ず、資格外活動許可を得ているかどうか、得ている場合には、その条件も確認し、その範囲内でシフトを組むようにしてください。
あくまで一般的な話ですが、「留学」の在留資格の場合、資格外活動許可は、1週間で28時間以内(長期休暇中は1日あたり8時間以内)、「就学」の場合は1日4時間以内のことが多いです。つま り、この範囲内でしか、バイトのシフトを入れられないということです。
また「短期滞在」の場合、資格外活動許可が与えられることは稀なので、必ず、資格外活動許可書を確認したほうが良いと思います。
では上記以外の在留資格であった場合には、外国人は自由に働くことができるのでしょうか?
違います。
在留資格によって、できる仕事の範囲が決まっており、その範囲外の仕事をすると不法就労に当たってしまう恐れがあります。
また、御社の戦力であった外国人の方が、残念ながらビザが切れていたような場合、何とか、在留資格をとる手段がないだろうかと悩まれる場合もあるかと思います。
なので、次回は、在留資格によってできる仕事の範囲や(たとえば、多くの外国人ホステスさんが持ってる「興行」のビザですが、実は、接客はやってはいけないんです)、ビザが切れていた場合の対処について書こうと思います。(多分、私の気が変わらなければ。。。)
皆様もお体には気をつけて年末を乗り切ってください。
おしまい。
弁護士 長谷川 桃