こんにちは。弁護士の吉成です。

 今回は、債権回収の手段としての債権者破産についてお話しします。

 債権者破産とは、ざっくりと言えば、債務者を破産させて、残っている財産から配当を受けることにより、債権の満足を図るというものです。
 破産というと債務者本人が申し立てるイメージがあるかもしれませんが、債権者も破産手続開始の申立てをすることができます。

 破産手続開始の申立てにおいては、債務者に支払不能、支払停止、債務超過(債務超過は債務者が物的会社の場合に限られます)といった破産原因があることが要件となります。

 支払不能とは、債務者の資力が足りず、支払ができない状態が相当期間継続すると判断される状態のことをいいます。
 支払停止とは、支払が停止している状態のことであり、例えば、2回目の手形不渡りが生じた場合などがこれに該当します。

 債務超過は、資産を債務が超過していて、回復の見込みがないことをいいます。

 債権者が破産手続開始を申し立てる場合には、こうした破産原因の存在を疎明する必要があります。

 破産手続が開始されると、破産者の財産は破産管財人により管理されることになります。
 現金や動産については、破産管財人に引き渡され、あるいは裁判所によって封印され、債権について、債権証書や通帳、印鑑等が破産管財人に引き渡され、不動産については破産登記がなされます。
 こうした破産管財人が管理する破産者の財産をまとめて破産財団といいます。

 破産手続が開始されると、破産者自身は、破産財団に属する財産の管理処分権を失います。
 そして、破産管財人が破産者の財産を換価し、債権者に配当します。

 ところで、債権者破産は、申立人が高額の予納金を積まなくてはならないところ、経営破綻に陥った債務者には見るべき財産がない可能性が高く、予納金の回収すらできないことも少なくありません。そのため、この手続を利用する場合はそれほど多くはありません。

 この手続を利用することが有効であると考えられるのは以下のような場合です。

 一つは、破産者に相当の財産はあるが、所在不明であるような場合です。破産手続が開始されれば、破産管財人が裁判所の監督の下、破産者の財産を調査しますので、これによって破産者の財産が見つかり、配当を受けられる可能性が出てきます。

 もう一つは、債務者が事実上経営破綻しているにもかかわらず、残っている資産を第三者に贈与してしまったり、一部の債権者だけに弁済を行ったような場合です。

 破産管財人は、破産手続開始決定前に債務者が財産隠しに該当する行為や不公正な弁済を行ったような場合に、その効力を否定し、破産財団に取り戻すことができるという否認権を有しております。
したがって、経営破綻した債務者が不公正、不公平な行為を行ったことにより、債務者に資産がなくなってしまったような場合に、否認権により財産が取り戻され、配当を受けられる可能性が出てきます。

以上

弁護士 吉成安友