これから会社法について、ご説明していきたいと思います。第1回目である今回は、株式会社の設立についてご説明したいと思います。

1 総論

 株式会社の設立手続は、
 会社のあり方を定める定款を作成し(公証人の認証を受けます。)、

(1)会社の実質的所有者となる株主を確定させ、
(2)会社の意思決定等を行う取締役等の機関を設置し
(3)株主となる者から出資の履行を受けて会社財産を形成し
(4)設立の登記を行うという

 手順を経ることになります。

 株式会社は、以上のような手続を経て、設立の登記を行うことによって法人格を取得し、成立します。

2 種類

 設立方法には発起設立と募集設立の2種類の方法があります。

(2)発起設立とは、発起人が設立の際に発行する株式の全部を引き受けるという設立方法をいい、
(3)募集設立とは、発起人が設立の際に発行する株式の一部だけを引き受け、その残りについて発起人以外の引受人を募集する設立方法をいいます。

 実務上は?の発起設立が多く、募集設立によって株式会社設立を行うことは、ほとんどないのが実情といってよいと思います。それでも募集設立が残された理由は、原始株主になる意向はあるも、発起人としての責任発生を嫌がり発起人になることを避けたい者もいるということ等を理由に実務上その存置を望む意見があり、存続することになったとされています。

3 発起人

 発起人とは、定款に発起人として氏名または名称及び住所が記載された者をいうとされています。このように発起人は定款に発起人として記載されているか否かという形式基準で判断されるため、株式会社の設立に実質的に関与した者であっても、その者が定款に発起人として記載されていなければ、その者は発起人ではなく、場合により疑似発起人として責任を負うことにすぎないとされています。

 なお、発起人の数に制限はないため、1名でも足りるとされています。

4 定款

 株式会社設立の際に作成される定款を、原始定款と呼ぶことがあり、この原始定款は公証人の認証の対象となります。原始定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じないとされています。
 このような公証人の認証は、定款の内容を明確にして後日の紛争等を防止するために行われます。公証人による定款の認証手数料として5万円、公証人が保存する定款原本に印紙税4万円が必要とされます。
 なお、時々質問を受けることがあるのですが、株式会社設立後に、定款を変更する場合は公証人の認証は不要とされています。

 次回は定款の具体的内容についてご説明したいと思います。

以上