中小企業税制
前回の記事はこちら:BOIの外資投資奨励政策(3)
タイは、BOIにより認可された企業の中で、一定の要件を満たしている中小企業に対し、税制上特別の優遇措置を講じています。
1 対象企業となる条件
- 投資額が50万バーツ(日本円で約150万円)以上であること。
- タイ国籍を有する者が登録資本金の51%以上を所有していること。
- 負債は、資本金の3倍以内であること。
- 一村一品運動に選ばれていること又は中小企業委員会の承認を受けていること。
- 生産量を増加させること又は品質を向上させること。
2 対象となる事業
もっとも、この奨励策の対象となる事業は限られておりますので、実際にこれを利用できる企業は限定されると思います。
- 野菜、果実等の品質管理、薬草からの製品製造
- 織物の製造
- 衣類の製造
- 文具又はその部品の製造
- 家具又はその部品の製造
- その他
3 優遇措置
- ゾーンに関係なく、法人所得税が8年間免除される。
- 機械の輸入税は、ゾーンに関係なく免除される。