こんにちは。 弁護士の吉成です。

 今回は、商標登録と識別力についてお話しします。

 商標法上、どのような商標でも登録が認められるというわけではなく、登録が認められない商標もあります。

 そして、商標は自分と他人の商品や役務を識別させることをその本質的機能とするため、識別させる力(特別顕著性)がない商標は登録が認められません。

 具体的には、商標法3条1項が、以下の商標について、登録を受けられないものとしています。

① その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
② その商品又は役務について慣用されている商標
③ その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
④ ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
⑤ 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
⑥ 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標

 例を挙げると、①は、チョコレートに単なる「チョコレート」という商標を使うような場合です。
 ②は、清酒に「正宗」の商標を使うような場合です。
 ③は、品質表示と呼ばれるもので、「デラックス」とか「一級」などです。
 ④は、「鈴木」、「佐藤」などです。
 ⑤は、単なる直線や円などです。

 なお、①③⑤は、あくまで「のみからなる」場合に認められないというものなので、例えば、チョコレートを指定商品とする「チョコレートのしずく」「Meiji チョコレート効果」等の商標は登録が認められています。

 ところで、商標法第3条2項は、上記③~⑤該当する商標であっても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、商標登録を受けることができると規定しております。

 たとえば、ルイ・ヴィトンの黄色の横縞の模様からなるいわゆるエピマークは、単に商品の品質を表示し、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、上記③に該当するとされましたが、使用による特別顕著性があるとされて、登録が認められています(東京高裁平成12年8月10日)。

弁護士 吉成安友