1.はじめに

 企業は営利を目的とする団体ですが、設立当初から、業績を伸ばし続けていく会社は稀です。

 会社の業績は、自社の経営能力もさることながら、様々な周辺事情にも左右されます。つまり、いかなる企業でも、会社として存続していく限り、多かれ少なかれ、思うように利益が出ず、業績不振に悩む時期というものを経験するはずです。そういった時期をどのように切り抜けて、再び利益を上げていけるか、逆に衰退していくのかは、極めて重要な問題であります。

 このような窮状を脱し、企業が再建していくには、いかなる方策が存在するのかについて少し述べてみようと思います。

 企業再建のための方法には、法律の定めにしたがって行う法的手続と当事者間の合意のみで行う私的手続があります。前者には、民事再生手続と会社更生手続があり、後者には一般的私的整理とガイドラインによる私的整理があります。

 法的手続については、とても一回で説明できる内容ではないため、どんなものかだけ少し触れるに止め、今回は私的整理について概説していきます。

2.法的手続

1.民事再生手続

 民事再生手続は、経済的窮境にある債務者が債権者の多数の同意を得ることを原則として、債務の弁済と事業の遂行を図る手続です。再生する対象は、法人、個人いずれをも含む再建手続の一般型といえるでしょう。

 この手続は、中小企業向けに様々な制度が規定されており、個別的事情に応じて柔軟な対応ができるというメリットがある反面、原則として、事業遂行権及び財産管理処分権を会社の経営陣に残し、第三者に渡さない形(DIP型という)をとるため、手続の履行の確実性が薄いというデメリットがあります。

2.会社更生手続

 これに対し、会社更生手続は、株式会社だけに認められるものであり、民事再生手続に比し、手続が厳格化されています。その意味で、会社更生は、株式会社だけに認められた再建手続の特別型とみることができます。

 この手続は、必ず管財人が選任される管理型をとるため、手続運営の透明性が確保され、抵当権等担保権をも更生計画に取り込んで変更できるため、事業の維持更生に資するというメリットがある反面、手続が複雑で費用と時間がかかるというデメリットを指摘されています。

 なお、会社更生手続は、以前は、時間がかかりすぎることから余り利用されない手続でしたが、法改正(平成15,16,17年)によって、一定程度、迅速化が図られました。

3.私的整理

 私的整理とは、裁判所が介入することなく、債権者と債務者との間の合意に基づいて、事業の再建を図る手続です。

 この手続は、簡易な手続で迅速に行える上、債権者委員会の委員長は無報酬が一般的なため手続費用が安く、債権者の協力があれば整理の事実を秘密にしておけるというメリットがある反面、法定された手続がないため、会社の財産状況等重要な情報が開示されない虞があり、手続の透明性が図れないという主に債権者側へのデメリットが指摘されています。

 私的整理の法的性質は、債権者と債務者間の集団的和解契約と解されるので、多数決によっては権利変更できず、債権者全員の合意に基づいてのみ、債務の減免、期限の猶予を行えることになります。

1.一般的私的整理

 私的整理は、手続が法定されているわけではなく、あくまで当事者間の合意を基本として進められるものであるため、個々の当事者の意向に即した様々な形態があってよいはずです。しかし、当事者同士の全くの自由に任せてしまうと、恣意的手続により、不当に利益を害される当事者が生じる虞があります。

 このため、実際には、私的整理のやり方もある程度決められた枠があるとされています。もっとも、この枠を厳格にしすぎると、当事者意思を反映させた柔軟な解決法という私的整理のメリットが失われていしまいます。そこで、大まかな流れが慣行によって確立さるにとどまっているのです。
 一般的な私的整理は、以下のような流れで踏んでいきます。

 まず、債権者会議が招集され、そこで、会社は整理に至った経緯の報告、債権者に対する陳謝をし、多くの場合、債権者委員が選任されて、債権者委員会が組織されます。

 債権者会議とは、債権者の意思を手続に反映させるために、任意に招集される会議をいい、全債権者が参加できます。

 債権者委員会とは、私的整理を債権者側主導で行う場合に設置され、債権者の一部で構成される私的整理業務の意思決定機関です。債権者委員会が設置されない場合、会社から委任を受けた弁護士などが、債権者委員会の担う業務を代わって行うことになります。

 債権者委員会は、手続の主催者である委員長を選任し、全ての関係者に対して公正かつ誠実な処理を行うことを求められ、次のような職務を行います。

(1)会社の財産、帳簿等を占有管理する。
(2)会社の財産、帳簿等を調査して、整理手続の方針を決定する。
(3)上記方針に基づいて、会社との間で財産処分や弁済条件等を内容とする整理に関する基本契約を締結する。
(4)債権者には、債権の届出をさせ、各債権の確定を行う。
(5)上記基本契約について、届出債権者全員に同意を求める。
(6) 上記同意が得られれば、再建計画を策定し、その計画に従って財産を処分したり、新たな融資を受ける等、事業を継続しつつ、債務の弁済を行っていく。

2.ガイドラインによる私的整理

 上記1に示したような慣行による大枠だけでは、不十分として、より詳細な枠を定めようという金融界・産業界の要請から、平成13年9月に策定されたのが私的整理のガイドラインと呼ばれるものです。
 この手続については次回に説明します。