昨年末(2017年12月6日)、NHKの放送受信料の支払義務について判断した我が国初の最高裁判決が出されました。今回は、この判決のうち、NHKと市民との間の受信契約にスポットを当てたいと思います。
最高裁は、放送法64条1項は憲法に違反しないとしたうえで、NHKと受信設備の設置者間に受信契約が成立していない場合、設置者に対する受信契約締結の承諾の意思表示を命じる判決の確定によって、受信契約が成立する、と判示しました。
この判決の報道をみて、現在NHKに対し受信料を支払っていない方の中には、すぐにNHKに対して受信料を支払わなければ、と考えた方もいるかもしれません。しかし、受信契約が成立するためには、NHKによる訴訟提起と、判決の確定が必要になりますので、直ちに受信料の支払義務が生じるわけではありません。
そして訴訟に至った場合、受信設備(つまりテレビ)の設置の有無についての立証責任は一次的にはNHK側が負うものと考えられます。つまり、NHK側にて、「あなたは●年●月●日からテレビを設置した」ということを証拠によって立証する必要があるのです。しかし、テレビが設置されている場所は家の中ですから、そのような事実をNHKが立証することは困難な場合が多いと考えられます。「私の家にはテレビはありません」とテレビの存在を否定する人に対し、NHKがテレビの存在を立証するのは容易ではないと思われます。そのため、最高裁判決は出たものの、NHKがまず実際に訴訟を提起する相手というのは、ホテルやテレビを設置していることは認めているが受信料を支払わない人などになると思われます。
このように聞くと、テレビの存在を否定していれば、私が訴えられることはないだろうと安心する方もいるかもしれません。確かに個人が訴えられる可能性は高くないと思いますが、最高裁は、NHKに対し「訴訟に基づいて強制的に契約を締結する」という手段を与えたわけですから、NHK職員の自宅への訪問時の対応にも変化が生じるかもしれませんね。