高齢者の家族、高齢者施設の職員など、高齢者と近しい関係にある者は、高齢者から遺言に関する相談を受けることがあるのではないでしょうか。
 遺言は、死者の最後の願いであり、できる限り尊重されるべきですが、民法は、遺言を厳格な要式行為としているため、方式違背の遺言は無効とされてしまいます。そのため、遺言に関わる場合、法が認める遺言の方式について、十分に理解していなければなりません。

 そこで、今回は、5種類の遺言の方式のうち、代表的である自筆証書遺言及び公正証書遺言について、それぞれの方式と長所や短所を説明いたします。