入居者の荷物に関する法律上の責任について
介護施設等では、たとえば、入所期間中貴重品等荷物をお預かりすることや部屋の中に荷物を保管する設備を設ける等、入所者の荷物を取り扱うことが多くあります。実は、それぞれの場面において介護施設における法律上の責任は異なります。
荷物等を預かる場合、寄託契約が成立した場合に適用される商法593条から595条が問題となります。すなわち、寄託契約が成立した場合は、善管注意義務を負担し、損害賠償責任を負わなければならなくなります。なお、この責任を免れるためには、高価品であることが告げられていなかったために十分な注意を払うことができなかったことや、不可抗力による滅失または毀損であることが認められなければならず、寄託物に対しては高度な注意義務が求められているといえます。
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