まず、自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自署し、押印することによって成立します(民法968条1項)。

 氏名のみならず、全文及び日付についても自署が必要であることに注意しなければなりませんが、使用する印章には制限がなく、実印であることは求められていません。
 そして、自筆証書遺言の長所としては、作成が簡単であること、秘密で作成できることなどが挙げられ、短所としては、紛失・偽造・変造の危険性が高いことなどが挙げられます。

次に、公正証書遺言とは、

 ① 証人2人以上の立会いのもとで、
 ② 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、
 ③ 公証人が遺言者の口授を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、
 ④ 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認したのち、各自これに署名押印したうえで(遺言者が署名できないときは、公証人がその事由を付記して署名に代えることができる)、
 ⑤ 公証人が、その証書が以上の方式に従って作ったものである旨を付記し、これに署名押印することによって成立します(民法969条)。

 また、聴覚・言語機能障害者が手話通訳等の方法により公正証書遺言をするための特則もあります(民法969条の2)。

 そして、公正証書遺言の長所としては、原本を公証人が保管するため、紛失・偽造・変造の恐れがないこと、公証人が関与するため効力が問題となる危険性が少ないことなどが挙げられ、短所としては、証人に内容が知られてしまうこと、手続が面倒であること、費用を要することなどが挙げられます。