①セクハラに関する方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること。
②セクハラの行為者に対して厳正に対処する旨の方針等を就業規則等に規定し、労働者に周知・啓発すること。
③相談窓口を予め定めること。
④相談窓口の担当者が、相談に対して適切に対応できるようにし、広く相談に対応すること。⑤セクハラ相談があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
⑥セクハラの事実確認ができた場合、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
⑦セクハラの事実確認ができた場合、行為者に対する措置を適正に行うこと。
⑧セクハラ相談があった場合、事実確認の結果にかかわらず再発防止に向けた措置を講ずること。
⑨相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること。
⑩セクハラ相談をしたこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。
職場においてセクハラ被害が生じた際、事業主は、上記のセクハラ防止措置を怠っていた場合、セクハラ被害者に対して職場環境配慮義務違反による損害賠償責任を負うことになる可能性があります。
この機会に、社内におけるセクハラ防止措置がセクハラ指針に沿って構築されているか否かについて、改めてご確認いただければと存じます。