相談内容

 賃貸管理をしている建物があったのですが、最近、家主の方が亡くなられました。相続人として、奥様と2名の子どもがいるようです。
 当然、賃貸の対象となっている建物についても、相続によって相続されることになると思うのですが、誰が相続するのか確定する様子がありません。どうも、お子さんのうち1名と奥様が揉めているようです。
 賃貸管理を行っている関係上、賃借人からの家賃は入金されてくるのですが、どのように取り扱えばよいのでしょうか。

回答

 賃貸物件を管理していると、賃貸人が死亡することにより相続が生じることもありますが、相続が生じた場合の権利関係や契約の処理に困る場合もあるでしょう。
 相続により不動産を承継した者が新しい賃貸人となりますので、遺産分割協議が完了すれば不動産の新しい所有者との契約を継続することになるでしょう。

 しかしながら、設問のように、相続人同士が争っており、誰がどの遺産を承継するかについて、遺産分割協議が成立していない間、相続人との契約関係者はどのように対応するべきか苦慮することになります。例えば、賃借人から賃料が管理会社の口座に支払われた場合、相続人のうちどなたに支払うべきか決まっていないということになります。
 実務上は、相続人全員から代表口座を指定してもらい、当該指定口座に支払うことで賃料の弁済を済ませることも多くあります。このようにすることによって、相続人らによる賃料の分割方法といった点に振り回されることなく、賃料の支払いを完了することができます。

 しかしながら、代表口座の指定について相続人のうち同意してくれない場合があり、振込先が決まらないこともあります。このような場合、判例上、相続開始時点から遺産分割完了までの間の賃料債権は、相続人の法定相続分に応じて当然に分割されるものとされていますので、法的には、法定相続分に応じて支払いを済ませることもできます。ただし、相続人へ支払ったものの、実は把握していなかった相続人が存在した場合には、各相続人の法定相続分が変わってしまう以上、支払額が変わってしまうこともあることには留意する必要があります。