今回は、刑法261条の器物損壊罪についてお話したいと思います。

 器物損壊罪は、簡単に言えば、「他人の物を損壊した」時、要は、人の物を壊したら罪になるということです。
 ただ、「損壊」とは、物を壊すことだけではなく、「その物の効用を害する」行為を指すと、一般的には考えられています。
 具体的に裁判で認められた例としては、他人の食器に放尿する行為や、縁起物が描かれた掛け軸に不吉と墨書する行為などが、「損壊」行為として認められています。

 また、他人の動物の肉体や健康を害し、死亡させた場合には、傷害罪ではなく、器物損壊罪で処罰されます。動物に関しては、私も猫を飼っているので、動物は「物」ではないとは思いますが、法律の規定上は、器物損壊罪の対象ということになっています。

 器物損壊罪は、損壊をした者に「故意」がある場合に成立し、過失で人の物を損壊した場合には成立しません。他人の物を壊したからといって、すべてが犯罪になるわけではないということにはご注意下さい。もっとも、民事上の賠償の対象となる可能性は当然にあります。

 以上が器物損壊罪の概略的な説明になるのですが、個別具体的な事情によって結論が変わる可能性もありますので、具体的なご相談は気軽に弊所までご相談下さい。