1 素因による賠償金の減額?

 素因とは、損害の発生・拡大の原因となった被害者の素質を意味し、心因的要因と身体的要因に区別されています。
 今回は、身体的要因による賠償額の減額について見ていきたいと思います。

2 身体的要因による減額

(1) 交通事故の損害賠償について相手方の保険会社と交渉をしていると、保険会社から、身体的要因を理由とした賠償額の減額を主張されることが少なくありません。
 交通事故で多い、むち打ち症の事案でよく主張されるのが、ヘルニアを理由とした減額です。

 つまり、年齢を重ねていくことでヘルニア等を患っている可能性が高いのだから、仮にMRI等でヘルニアの所見があったとしても、それは年齢によるものであって事故によるものではない、賠償額についても減額すべきである、という主張です。

(2) では、このような主張は認められるのでしょうか?
 この点、最高裁平成8年10月29日判決は、平均的体格と比べて首が長く多少の頸椎の不安定症があった人が交通事故でむち打ち症等になったという事案について、身体的特徴が疾患に当たらない場合には、特段の事情がない限り、損害賠償の額の減額にあたって考慮しないとしています。

 その理由については、

「人の体格ないし体質は、すべての人が均一同質なものということはできないものであり、極端な肥満など通常人の平均値から著しくかけ離れた身体的特徴を有する者が、転倒などにより重大な傷害を被りかねないことから日常生活において通常人に比べてより慎重な行動をとることが求められるような場合は格別、その程度に至らない身体的特徴は、個々人の個体差の範囲として当然にその存在が予定されているものというべきだからである。」

としています。

 このように、判例は結論として、減額をするか否かは素因が「疾患」に当たるかどうかによって判断するとしています。

(3) 素因減額が認められる趣旨は、損害の公平な分担にあります。
 たまたま平均的な人と異なる特徴を持っていたからといって、それによって賠償額が低くなるようなことがあっては、かえって公平性を欠くというべきですから、判例の判断は妥当なものであると考えます。

(4) そして、加齢に伴う身体の変性については、通常の加齢に伴う程度を超えるものではなく、年齢相応の変化であれば、減額は認められないと解されています(東京地裁平成16・2・26)。

(5) 相手方保険会社は、被害者がある程度の年齢に達していて、ヘルニアの所見があれば、当然のように素因による減額を主張してくることがありますが、上述のとおり、加齢に伴う身体の変性による減額は容易に認められるものではありません。

 したがって、仮に保険会社からこのような主張がなされたとしても、上記のような裁判例を元に反論し、適正な賠償金の支払いを受けられるように努めるべきです。

 次回は、心因的要因について述べさせていただきます。